大栗法律事務所

業務案内

各種取扱業務について

労使紛争

労使紛争とは

労使紛争とは、労働者と使用者の間で発生する対立や争いを指します。これには、個別的労働紛争と集団的労働紛争の2つの主要なタイプがあります。

個別的労働紛争:労働者個人と使用者との間で発生する問題で、解雇や賃金未払い、残業代の請求などが含まれます。近年、企業の組織再編や雇用形態の多様化に伴い、この種の紛争が増加しています。

集団的労働紛争: 労働組合などの団体と使用者との間で発生する問題で、賃上げや労働条件に関する交渉が含まれます。これらは通常、団体交渉を通じて解決を図りますが、自主的な解決が難しい場合には、第三者機関による調整が行われます。

労使紛争の解決

解雇した労働者が解雇の有効性を争う場合,労働者が弁護士に依頼をして会社に内容証明を送付したり,行政機関にあっせん手続を求めたり,会社に対して任意での交渉を求めることがあります。この任意交渉で,解決に至らない場合,労働者は主に労働審判、仮処分、民事訴訟での解決が考えられます。

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労使紛争対応

解雇・退職勧奨

退職勧奨とは

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、企業が従業員に対して自主的に退職するよう促す行為を指します。これは、解雇とは異なり、従業員の同意に基づいて雇用契約を終了させることを目的としています。退職勧奨は、企業が問題のある従業員や業務に適さない従業員に対して行うことが一般的です。

退職勧奨は法的知識を持たずに行うと、法的リスクが伴うため、弁護士に依頼することをお勧めします。

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解雇・退職勧奨